戸建てやマンション、自分の自宅を所有している方の多くは住宅ローンを組んでいるのではないかと思います。新しく住宅を購入するために住宅ローンを組むと住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)という国の制度が適用(その他条件あり)されるわけです。我が家でも住宅ローン控除のおかげで年間10万円くらい帰ってくるので助かっています。
まあ、結局はそのまま固定資産税・都市計画税に消えていくのですが・・・(-_-;)
さて、この住宅ローン控除、住宅ローンを借り換えるとどうなってしまうのか調べてみました。
住宅ローンの借り換え
住宅ローンの借り換えは最近よく話題に聞きます。現在(2016年4月に記事を書いています)は超低金利の時代ということで、住宅ローンを借り換えると得する場合が多いのだそうです。
住宅ローンの借り換えというのは、住宅を購入するにあたり契約した現在の住宅ローンの残高を、別のローンで一気に支払ってしまい、今後は別のローンを返済していくというものです。以前借りた時よりもある程度低い金利で住宅ローンを組むことができれば、最終的な支払い負担を減らせるという仕組みです。
借り換えローンは住宅購入のためのローンではない
住宅ローン借り換えで組んだローンは住宅を購入するためのローンではなく、今の住宅ローンを支払うためのローンであり、住宅ローンの借り換えローンは原則としては住宅ローン控除の適用外なのだそうです。
しかしそれでは血も涙も無いと思ってか、銀行間の競争を図ってか、国もちゃんと住宅ローン控除を継続するための条件が考えられていました。
No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき|所得税|国税庁
参考にしたページです。
その条件とは・・・
- 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
- 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
住宅ローンをまるまる返済するローンを10年以上の支払い期間で組めばそのまま住宅ローン控除が受けられるというわけですね。
住宅ローン控除を継続するのに特別な手続きもない様ですし、「住宅ローン借り換え」とキャンペーンしている金融機関から10年以上のローンを組めば特に難しい事は考えなくて大丈夫そうです。
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