「訪問買い取り」なんて手口があるんですね。

「架空請求」や「送りつけ商法」など悪徳商法の手口にいろいろあることは知っていましたが、「訪問買い取り」という手口があるなんて初めて知りました。

なんでも、突然業者が訪問してきて貴金属を強引に買い取っていったり、古着やスーツを買い取ってもらう際に貴金属も売ってくれたら買い取り査定をアップするなど持ちかけ、貴金属を不当に安く持っていかれたりするのだとか。

電話なら断れても…

電話だったら強く出れる人も、もともと強引に丸め込むつもりで来ている業者相手に強く出れるかというと難しいですよね。「帰れ」と言っても帰らない場合もある様ですし。

特定商取引法が改正。訪問買い取りに対応。

これにより訪問買い取りが「訪問購入」として規制されることになったそうです。
平成25年2月21日から施行されました。

川崎市:貴金属の訪問買取 ~法律が改正されました~
川崎市のページに詳しい情報が載っていました。

訪問購入業者には、訪問を要請しない消費者への勧誘禁止や、契約の意思が無いと答えた消費者への再勧誘を禁止、あらかじめ業者名や目的を明らかにし、嘘や脅しはダメだということです。

業者には、買い取ったものの種類や価格、解除に関する事項などを記した法定書面を発行することも義務づけられ、書面発行から8日間は消費者からの契約解除(クーリングオフ)ができる様になりました。

クーリングオフをすれば、業者がたとえ既に商品を転売していたとしても取り返すことができ、さらにクーリング・オフ期間中は、売った品物の引き渡しを断ることすらできるということです。

とは言えしっかり対応しましょう。

今後は悪徳業者もこの辺は対策を練ってくることでしょう。一番単純な手口だと「そんな法律はない。訴えるぞ。」とかそんなところでしょうか…

一度商品を手中におさめてしまえば、連絡先を偽ったりクーリングオフ期間中は連絡とれなかったり等と面倒な事にはなると思います。

取引する気がなければ「売りません。」と断り(これで再勧誘はできなくなる)、もし急な訪問買い取りに応じる場合でも、契約してもクーリングオフ期間中は商品を渡さなくて良い事をちらつかせつつ、契約は数日待ってもらい、冷静な判断をした上で再度契約を交わすのがいいと思いました。

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