道端で携帯音楽プレイヤーを拾い交番へ届けました。
落とし物の種類によって若干変わるそうですが、
交番での手続きと拾い主の権利をまとめます。
目次
まずは聞かれる事から(まとめ1)
落とし物を交番に持っていったら次の項目を聞かれました。
- 落とし物を拾った場所
- 落とし物を拾った時間
- 私の住所
- 私の氏名
- 私の電話番号
ここまではあらかた想像通りです。
拾った物は何??
落とし物についてこんな掛け合いもありました。
- 警官「これ何でしょうね?わかります??」
- 私「なんでしょうね。。」
- 私(心の声)『知るかよ…』
話しは続きます。
- 警官「音楽聞くやつですかね?」
- 私「そうだと思いますが…」
- 私(心の声)『そうじゃない?イヤホンついてるし…』
カバーを被ってはいるものの、見た目から携帯音楽プレイヤー。
カバー外していいと言うので失礼してiPod nanoと判明しました。
条件付きだが貰える権利有り
個人情報保護の観点から遺失物法大35条の規定とやらで、
それに該当する機器と認められず、3ヶ月間落とし主が現れなければ
拾得物に対する私の所有権が発生する(貰える)のだそう。
- 警官「パソコンとか不要で、単体でデータが消せるものなら大丈夫だと思う」
- 警官「電源切れてるみたい。入れ方わかります?」
まあ、ここまではいいです。
- 警官「電池ないのかな?充電器もってたりします??」
- 私 → 苦笑いを浮かべて首を横に振るのが精いっぱい
- 私(心の声)『いや…ふつう無いよね……』
電源を入れると、何事もなかったように話が進んで行きました。
- 警官「長押しなんですね。」
- 警官「どうやるんでしょうね?ふつう消せますよね??」
- 警官「大丈夫だと思いますけど、ダメかもしれない事はご了承ください。」
- 私「…。」
- 私(心の声)『電源入れるくだりは何だったの!?』
発生する権利(まとめ2)
さて、気を取り直して拾い主に発生する権利をまとめます。
権利は2つです。
- 落とし主が現れた場合に報労金(お金)を要求する権利。
- 落とし主が現れなかったり、取りに来なかったりで
3ヶ月が経過した時点で所有権を取得できる(貰える)権利。
何れも任意で、主張すれば発生するという事です。
報労金は辞退。所有権を取得する権利は主張。
無くした物が見つかり、ショックから立ち直ったのに
お金を要求されるというのは可哀想だと思ったので、報労金の権利は辞退。
落とし物を拾うなんて機会めったにないことと、どうせ落とし主が現れなければ
貰ってもバチはあたらないだろうと貰う権利は主張してきました。
落とし主に素性を知らせる?
また、落とし主が「誰が拾ったか告知して欲しい」と要求があった場合に
知らせる事に同意するかという確認もありましたが、
どんな人が落としたかというところまで知る術はないので、
万が一の無用なトラブルを懸念して同意しませんでした。
新しい経験でした
落とし物を拾ってもらった事は過去に1度だけありましたが、
落とし物を届けるのは初めてでした。
ちょっと珍しい経験でした。
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