生活:経験・体験 拾得iPod nanoは遺失物法大35条の対象
先日道ばたで拾ったiPodですが、警察から連絡があり遺失物法大35条に該当するから3ヶ月間落とし主が現れなくても所有権は取得できない(もらえない)そうです。
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