拾得iPod nanoは遺失物法大35条の対象

先日道ばたで拾ったiPodですが、警察から連絡があり遺失物法大35条に該当するから3ヶ月間落とし主が現れなくても所有権は取得できない(もらえない)そうです。

話しは聞いていました

交番に届けた際もその説明はありましたが、液晶が付いたようなiPodだと、個人情報が保存されているかもしれないので、端末単体で消去できるものでないと渡せないという話しでした。

iPhoneならわかりますが、たかだか携帯音楽プレイヤー。iPod touch ならまだしも…
このへんで自分でも分かってます。
機種個別に対応していたら警察も仕事にならないですからね。

PCがないと削除できないのか…

そもそもの話し、拾得した iPad nano はPCにつながないと写真すら削除できない仕様
万が一に備えて端末初期化くらい端末単体でできた方がいいですよ?Appleさん??

どうせ貰えないなら、警察に処分されるより落とし主の元へ帰る事を望みます。
って、調子よすぎですね。

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