生活:経験・体験 拾得iPod nanoは遺失物法大35条の対象 先日道ばたで拾ったiPodですが、警察から連絡があり遺失物法大35条に該当するから3ヶ月間落とし主が現れなくても所有権は取得できない(もらえない)そうです。 2013.09.17 生活:経験・体験