2013-09-17

生活:経験・体験

拾得iPod nanoは遺失物法大35条の対象

先日道ばたで拾ったiPodですが、警察から連絡があり遺失物法大35条に該当するから3ヶ月間落とし主が現れなくても所有権は取得できない(もらえない)そうです。